消費税増税(→8% →10%)にともない、『すまい給付金』という救済緩和のための制度があります。給付を受ける条件は以下の通りです。
年収が775万円未満
高収入の方は、「住宅ローン控除」による軽減が大きく、『すまい給付金』利用の制限があります
金融機関からの借入である
住宅ローンを利用すること
手持ちの現金で購入する方は対象外となります
住宅を取得した本人が住む
自分が住むことが求められる
親族であっても他人が住むためであったり、賃貸に出すことを目的とした収益物件では対象外です
床面積50㎡以上
広さの指定があり、床面積が50㎡以上であることが必要
高い住宅性能
新築・中古を問わず、以下のなかから一つを満足し、住宅性能を証明てもらいます。
耐震基準適合証明書で対応・・・耐震基準に適合していることについて、建築士による証明が必要
既存住宅性能評価書で対応・・・検査により耐震等級1以上が必要
既存住宅売買瑕疵保険で対応・・・検査により現行の耐震基準を満たしている事が必要
中古なら不動産会社が売主であること
消費税増税の緩和対策という性質上、商品としての不動産(中古住宅再販)にのみ適用されます。
従って売主が個人の場合にはすまいの給付金は適用されません。
なぜなら個人が売主の場合には消費税が発生しないからです。