売買契約書の印紙の金額や注意点

軽減税額

不動産の売買契約書に貼付する、印紙代(印紙税)には軽減措置が講じられています。
以下のとおり譲渡価格に応じます。

契約金額(物件価格)本来の税額(印紙代)軽減された税額(印紙代)
1万円を超え 10万円以下200円-
10万円を超え 50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1千万円以下10,000円5,000円
5千万円以下20,000円10,000円
1億円以下60,000円30,000円
5億円以下100,000円60,000円
10億円以下200,000円160,000円
50億円以下400,000円320,000円
50億円を超える600,000円480,000円

参照:国税庁ホームページ 『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置』

軽減措置の対象となる契約書

・譲渡の対価としての金額が10万円を超えていること
・平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されていること

参照:国税庁ホームページ 『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置』

消費税額がある場合の注意点

不動産売買契約書には、売主が業者の場合、売買金額に「消費税額」と「税抜価格」とが分けて記載されている場合があります。このような場合、「税抜価格」を契約金額として考えるようにします。

物件価格の少しの違いで、印紙代が安くなる場合がりますのでご注意ください。
例)物件価格:5千万円、1億円、5億円に近い金額など。

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