住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるための確認項目

住宅ローン控除 必要要件

住宅ローン減税は原則10年間の適用で100~400万円程度がお得になる制度です。

これは国民の住宅取得を後押しするために、ローンの金利負担軽減を目的とした制度ですが、具体的な軽減金額は借入残高・収入・その他多くの要素から変わりますので、税理士の先生におまかせし、購入者様は深入りしなくてよいと思います。それでも詳しく知りたい方はコチラへ

住宅ローン控除を受けるためには以下の条件(平成31年1月現在)を満たす必要があります。事前に必ず確認しておきたい項目です。

内容確認のうえ『問題ない』と思われた方は、住宅購入前に税理士や税務署で総合的な税務相談を受けることをおすすめします。

住宅を取得した本人が住む

取得年の12月31日からはじまり、毎年、住民票で確認されます。なお、賃貸用の住宅やセカンドハウスはこの際にチェックされ対象外となります。

引渡しの日から6ヶ月以内に入居する

特別な事情がなければ6ヶ月以内に入居されると思いますが、知らなかった・・とならないようにご注意ください。

年収が3,000万円以下である

うらやましい年収の方は注意が必要です。

ここで指す年収は「給与所得控除後の金額」で、確定申告の方は「合計所得金額」です。

給与所得控除後の金額が3,000万円となるのは、給与総額が3,220万円になります。

返済期間が10年以上

・住宅ローンの繰り上げ返済を行うことによって返済期間が10年を割ることが無いように注意が必要です。返済開始から期間短縮後の完済までの返済期間の合計が10年です。

・控除を受ける年の12月31日の住民票で確認するので、12月31日まで引き続き住む必要があります。

・住宅ローンを別の金融機関などから借り換える場合には、借り換え後に新たに組む住宅ローンの返済期間だけで10年以上とする必要があります。

金融機関からの借入である

銀行、住宅金融支援機構、勤務先からの借入れが控除の対象となります。

ただし、勤務先から0.2%未満の金利で借入れする場合には住宅ローン控除の対象外となります。

親からの借入れも住宅ローン控除の対象外です。

床面積の1/2以上が自身の居住用

店舗併用住宅などの場合は半分以上が自ら居住するスペースである必要があります。

控除の対象となるのはこの居住用部分のみとなります。

床面積50㎡以上

床面積が50㎡に近いマンションの場合では注意が必要です。

不動産業者の資料では戸建住宅もマンションも壁芯面積で表記されています。

しかし、ここで求められる床面積とは登記上の床面積を指します。

登記の際に記載する床面積は戸建住宅とマンションとで測定方法が異なります。

戸建住宅の登記: 壁芯面積

マンションの登記: 内法面積

したがってマンションでは案内パンフレットにある床面積とは別に「登記簿上の内法面積」があり、これが住宅ローン控除で求められる床面積となります。

「パンフレットにある壁芯面積」≒「登記簿上の床面積」=「内法面積」

例えば、床面積53㎡の1LDKとパンフレットに記載のマンションだと、登記簿上の床面積では50㎡を下回ることとなり住宅ローン控除を受けられなくなります。

登記簿上の床面積について

木造戸建などの非耐火建築物: 建築後20年以内

これらの原則を満たさない中古物件についても、以下の緩和措置があり、売主もしくは仲介の不動産会社にお墨付きが得られるように検査を依頼します。(以下の3点からどれを選んでもOK)

耐震基準適合証明書で対応・・・耐震基準に適合していることについて、建築士による証明が求められます

既存住宅性能評価書で対応・・・検査により耐震等級1以上が求められます

既存住宅売買瑕疵保険で対応・・・検査により現行の耐震基準を満たしている事が求められます

マンションの区分所有物件を購入する場合: 耐火建築物なので、建築後25年以内

これらの原則を満たさない中古物件についても、以下の緩和措置があり、売主もしくは仲介の不動産会社に以下のお墨付きが得られるように検査を依頼します。(以下の3点からどれを選んでもOK)

耐震基準適合証明書で対応・・・耐震基準に適合していることについて、建築士による証明が求められます

既存住宅性能評価書で対応・・・検査により耐震等級1以上が求められます

既存住宅売買瑕疵保険で対応・・・検査により現行の耐震基準を満たしている事が求められます

中古マンション購入の場合では既存住宅売買瑕疵保険による検査が最も低コストで受けられるサービスなので、売主や仲介の不動産業者に利用をお願いするとよいでしょう。

一緒に生計を立てている親族から購入した住宅は適用から除外

配偶者・直系血族から土地や中古住宅を取得する際には、住宅ローン控除を適用する事ができません。

 

国税庁 住宅ローン控除

 


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