古賀市の事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、ご相談ください。処分しづらい『お困りの物件』を現況のまま買取りいたします。(査定費用をご負担いただくことはございません)
事故物件(心理的瑕疵物件)とは
以下のような土地建物の総称です。
- 「自殺」や「殺人」があった
- 孤独死などで長期間にわたりご遺体が放置されていた
- 火災や交通事故の被害が住宅にまで及び「死亡」が確認された
事故物件となった福岡県古賀市の土地建物について
遠方から古賀市のお身内にご不幸があった場合など、アパートやマンションなどを相続されるであろうご家族の皆様もご相談ください。
不動産売却のまえに、掃除・片づけ・遺品整理から承ります。
再建築不可の古賀市の土地
「再建築不可」とは、建築基準法という法律が定める最低限の要因を満たしていないなどが原因で、一度更地にした後に建物を建築することが許されない土地の状態をさします。
建築基準法では、幅2mの道路に接していないと建物を新たに建築することはできない約束事になっています。もしも、建築基準法を満足していない既存の建築物を解体しまったら、更地となったその土地に建物を建築する許可はおりずに、それ以降は資材置き場や家庭菜園などの利用にその土地の用途は限られてしまいます。
土地活用方法には専門的なノウハウが必要です。解体の依頼をせずに弊社にご相談ください。
売却フロー
1)ご売却の相談受付
気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。
2) 現地調査・査定
現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。
3) 査定価格のご連絡
市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。
4) 売買契約
契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。
5) 所有権移転およびお支払
代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
■ 福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F ■
TEL: 092-558-8872
■ 営業時間 ■
10:00~17:30
営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
■ 店休日 ■
水曜日