・2025年4月以降「4号特例(2階建てまでの木造戸建)」の適用が終了します。
・ユニットバスなどの交換くらいまでの軽微なリフォームについて、これまでどおり建築確認申請はいりません。
・間取を買えるなどの増改築、さらにはスケルトンにしてのリノベーション、大規模工事には【確認申請】【中間検査】【完了検査】が必要になります。
これまで4号建築物(2階建てまでの木造戸建)では柱を残しての大幅増改築や屋根の葺き替えは自由にできましたが、2025年4月からは、原則として建築確認申請が必要になります。
したがって、中古住宅を購入して、大幅な増改築をおこなう事をお考えの場合、慎重に検討をされることをご案内いたします。要する費用・時間が大きく変わってきます。
また、物件によっては以下のように深刻な事態も想定されます。
例えば、、、
崖の上にある既存の築古住宅です。
道路と接している部分が狭いです(接道長さが短い)。
雨漏りがあります。
床下に少しシロアリ被害があります。
このような木造住宅では、購入後に大規模修繕が必要です。
屋根の葺き替え、柱、梁、大引きの修繕、などをすれば大規模修繕に該当し、建築確認申請をしなければなりません。
崖の上にあるこのような不安定な状態の家に役所は建築確認をおろさない恐れがあります。
2025年3月までなら問題ありませんでしたが、2025年4月以降は問題になります。
そもそも増改築を許可してもらえない築古戸建てをあなたは買いますか???という問題です。
安易にリフォームで解決することができない場合があります。
物件価格が安い、駅近などという理由から安易に不動産を購入するのではなく、親身になってくれる専門家に相談するようにしましょう。
このような場合には物件選びにあたり建築士にも相談が必要です。
確認申請には構造計算書や省エネ適合の書類を用意しなければなりません。これらすべてが影響しコスト上昇につながります。
現実的な話として、一部の物件については古いものを活かして使うことができなくなることをご考慮ください。
Yes!不動産 代表 松田 貴志
https://baibai.yes-fudousan.com/company
2024年8月29日
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