後期高齢者が不動産を売却して得る利益(譲渡所得)は税金・年金・保険料にどのように影響するのか?

後期高齢者が不動産を売却する場合のコスト

後期高齢者が自宅を売却すると年金や保険料が変わってしまうのではないか?と心配になる方も多いでしょう。

年金への影響(翌年のみ)

後期高齢者(75歳以降)が不動産売却を検討される際に心配されるのが、「売却時に利益がでて収入があるということになると年金が減額されてしまうのではないか・・・」です。

年金の受給額は、勤務していた時に納めた保険料によって決まるので、後期高齢者が不動産売却で収入を得ても年金減額とはなりません。前年の所得によって変動するものではありませんから安心してください。

後期高齢者が不動産売却で利益を得ると値上がりするコスト(翌年のみ)

所得税・住民税

不動産売却の利益(譲渡所得)は翌年の「所得税」「復興特別所得税」「住民税」に影響します。

これら「所得税」「復興特別所得税」「住民税」をさして「譲渡所得税」と呼びます。

不動産売却の利益(譲渡所得)には以下の税率が適用されます。

●短期譲渡所得の税率 
所得税&復興特別所得税30.63% + 住民税9% = 合計39.63%(約40%)

●長期譲渡所得の税率 
所得税&復興特別所得税15.315% + 住民税5% = 合計20.315%(約20%)

実際には建物減価償却により取得費は減算しなければなりませんが、譲渡所得の大まかな考え方は以下のようになります。

譲渡所得 = 不動産の売却価格 -(不動産購入時の費用+売却時の費用)

・物件購入価格
・不動産会社への仲介手数料
・測量費
・建物解体費用
・売買契約書の印紙代
など、できる限りの請求書・領収書を集めておき費用として売却価格から差し引きます。

 

居住用財産(マイホーム)を売却する場合の3,000万円の特別控除の特例

5年を超えて所有したマイホームの売却にあたり、3000万円までの売却利益(譲渡所得)の範囲内であれば所得が発生していないことになります。

また3000万円をこえる場合でも売却利益から3000万円を差し引く金額で「確定申告」し、譲渡所得税は限定されます。

因みに現役の個人事業主などの国民健康保険も後期高齢者医療保険の考え方と同じとお考え下さい。

 

居住用財産(マイホーム)を売却したときの軽減税率の特例

これは3000万円の特別控除を受けたうえで、そのうえ10年を超えて所有したマイホームの売却にあたり、6000万円までの売却利益(譲渡所得)の範囲内で減税措置が設けられています。(長期譲渡所得の税率が適用)

10年超所有軽減税率では、売却益が6,000万円超の場合は20.315%、6,000万円以下の場合14.21%の税率が設定されます。

譲渡所得が
6000万円以下
譲渡所得が6,000万円超 6,000万円以下の部分 6,000万円超の部分
所得税 10.21% 10.21% 15.315%
住民税 4% 4% 5%
合計 14.21% 14.21% 20.315%

 
 

後期高齢者医療保険料

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度は年金収入などの前年1年間の所得に応じて保険料が決定します。不動産売却により利益(譲渡所得)がある際には「確定申告」をしなければなりませんし後期高齢者医療保険料が高くなる可能性があります。

ただし、「居住用財産(マイホーム)を売却する場合の3,000万円の特別控除の特例」を受ける場合、3000万円までの売却利益(譲渡所得)の範囲内であれば所得が発生していないことになります。したがって後期高齢者医療保険料にも影響はありません。

また3000万円をこえる場合でも売却利益から3000万円を差し引く金額で「確定申告」しますが、影響は限定されます。

因みに現役の個人事業主などの国民健康保険も後期高齢者医療保険の考え方と同じとお考え下さい。

 
 

介護保険料

65歳以上の後期高齢者は介護保険制度の被保険者とされるので、年金から介護保険料が天引きされている筈です。

この介護保険料も年金収入などの前年1年間の所得に応じて保険料が決定します。不動産売却により利益(譲渡所得)がある際には「確定申告」をしなければなりませんし介護保険料が高くなる可能性があります。

また、後期高齢者本人の所得だけでなく、世帯全体の所得によっても介護保険料は変わります。さらに自治体によって基準が変わるので個別に自治体にご相談ください。

「居住用財産(マイホーム)を売却する場合の3,000万円の特別控除の特例」を受ける場合、3000万円以上の売却利益(譲渡所得)が発生しなければ後期高齢者医療保険料と同様、介護保険料にも影響はありません。


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