糸島市の事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、ご連絡ください。買取査定をさせていただきます。(査定費用をご負担いただくことはございません)
事故物件(心理的瑕疵のある物件)とは
以下の確認される土地建物をさして呼びます。
- 孤独死・自殺・火災の記録がある物件
- 「殺人」や「自殺」の記録がある物件
- 事故・火災により「死亡」の記録がある物件
- ご遺体が死後「長期間放置」された物件
事故物件となった糸島の不動産について
お身内が他界された不動産を所有のご家族や、自殺や殺人で亡くなったアパートやマンションなどの所有者様も気兼ねなくご相談ください。
不動産を売る前の掃除・片づけ・遺品整理も承ります。
物理的瑕疵・再建築不可の糸島の土地建物について
物理的瑕疵には以下のようなものがあげられます。
一方で、再建築不可とは、建築基準法にある接道義務を満たしていない等の理由から建て替えをすることができない土地をさします。
建築基準法では、道路に2m以上接していないと建物を建築することはできないと定めています。現在の建物を解体してしまった後には、その土地に再び建物を建築することはできません。
土地の再生・活用方法には専門的な知識を要します。解体せずに先ずは弊社までご相談くださいませ。
よく承るお悩み
登記費用等に必要な手持ちの現金がない
売却価格と相殺して手出しをされなくてもいいように登記の相談もお受けします。
物件のある糸島市から遠方です
LINE・メール・電話でのご相談など遠隔でも心配はご無用です。
遺品・残置物も処分しなければならない
故人の遺品整理も含めてお役立ちできます。
売却フロー
1)ご売却の相談受付
気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。
2) 現地調査・査定
現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。
3) 査定価格のご連絡
市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。
4) 売買契約
契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。
5) 所有権移転およびお支払
代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
■ 福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F ■
TEL: 092-558-8872
■ 営業時間 ■
10:00~17:30
営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
■ 店休日 ■
水曜日