事故物件は売却が非常に困難な事に加えて、心配なのは売却した後のクレームやトラブルです。
そこで、不動産買取をご案内しております。
不動産業者による「買取」での売却ならご売却後に売主様は何か問題が発見されてもその責任は及びません。
もしも、筑紫野市の事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、を所有することになってお悩みでしたらご相談ください。(査定費用をご負担いただくことはございません)
事故物件(心理的瑕疵物件)とは
そもそも事故物件とは法律上の定義ではなく、心理的・物理的瑕疵があるとされる不動産を一般的にさして呼びます。
ここで言う心理的瑕疵とは様々な理由から「住みたくない・・・」と所有者以外の第三者に思わせる過去の事実です。
自殺、殺人、孤独死、火災等での事故死などが代表的な事象としてあげられます。
また、墓地、刑務所、火葬場、風俗、暴力団事務所等の嫌悪感のある施設が周辺にあることも心理的な負担は感じ方によってことなりますが、広い意味でこれに含まれます。
事故物件となった筑紫野市の土地建物について
事故物件の売却は、その瑕疵が深刻であるほど不動産仲介業者に断られやすいです。
不動産業者としては、事故物件の売却依頼を任されてもなかなか売れずに2~3年売れないということもあります。
また、仲介の場合、どうしても売買の価格が低くなるため、売買価格にあわせて仲介手数料が少なくなるという理由から不動産仲介業者は断りがちです。
しかし、当社では事故物件を直接買取りいたしますので気兼ねなくご相談ください。
事故物件となってしまった不動産を相続されたご家族や、自殺や殺人で亡くなったアパートやマンションなどの所有者様も気兼ねなくご相談ください。
不動産を売る前の掃除・片づけ・遺品整理も承ります。
告知義務とは
心理的・物理的瑕疵がある不動産の売却にあたっては告知義務といって売主から買主に瑕疵の内容を詳細に説明する義務があります。(このことは宅建業法の47条に定められています。)
もし、売主様がその瑕疵を知っていながら隠して売却した場合、後々に買主様から訴訟問題に発展する可能性が非常に高いです。
トラブルに発展する場合、売主様は最悪、契約解除や損害賠償を請求され、非常に高い確率でリスクが顕在化します。
そのため、売却しようと検討している物件に瑕疵がある場合は必ず告知するようにします。
再建築不可の筑紫野市の土地建物について
「再建築不可」となる理由して多いのは、「接道義務」を満たしていない土地ということがあります。
接道義務とは「建築基準法で認められた幅員4m以上の道路に2m以上敷地が接していなければならない」というものになります。
2m以上その土地が道路に接しないといけないのは、火災などの際、緊急車両がその土地に近づくために道路に進入しようとしても近づくことができないからです。
古家が建てられた当時は建築基準法が未整備な時代でしたが、現在の建築基準法に照らし合わせると違法となってしまいます。
つまり、建物を解体して、次に新たな建物を建てることができない・・・という問題が隠れています。
土地の再生・活用方法には専門的な知識を要します。建物解体に着手せず弊社までご相談くださいませ。
売却フロー
1)ご売却の相談受付
気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。
2) 現地調査・査定
現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。
3) 査定価格のご連絡
市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。
4) 売買契約
契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。
5) 所有権移転およびお支払
代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
■ 福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F ■
TEL: 092-558-8872
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営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
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