春日市で事件や事故死があった・自死があった・火災があった物件などの事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、売却が難しい物件はまずご相談ください。
積極的に買取のご相談を承ります。(査定費用をご負担いただくことはございません)
事故物件(心理的瑕疵のある物件)とは
以下の確認される土地建物をさして呼びます。
- 事故が原因の「死亡」があった
- 「殺人」があった
- 「自殺」があった
- 孤独死などにより「死亡」があった
事故物件となった春日市の土地建物について
お身内が他界された不動産を所有のご家族や、自殺や殺人で亡くなったアパートやマンションなどの所有者様も気兼ねなくご相談ください。
不動産を売る前の掃除・片づけ・遺品整理も承ります。
ご相談の多い事故物件のお悩み
- 事故物件となってしまったが、どうしてよいのか途方にくれている
- 現状回復をする費用がない
- 残地の荷物が多く、とても処分できない
- 売却相談をしたが取扱い出来ないと断られた
- 仲介で販売をお願いしているが一向に売れないで困っている
- 売却したいけれど近隣の方には知られたくない
上記以外にも多くのご相談をいただき対応しております。
再建築不可の春日市の土地建物について
再建築不可とは、建築基準法にある接道義務を満たしていない等の理由から建て替えをすることができない土地をさします。
建築基準法では、建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと建物を新たに建築することはできない決まりになっています。もしも、建築基準法を満足していない既存の建物を許可なく取り壊してしまった場合には、その土地に再び建物を建設することはできなくなってしまいます。
土地の再生・活用方法には専門的な知識を要します。取り壊しをせずに弊社までご相談くださいませ。
売却フロー
1)ご売却の相談受付
気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。
2) 現地調査・査定
現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。
3) 査定価格のご連絡
市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。
4) 売買契約
契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。
5) 所有権移転およびお支払
代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
■ 福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F ■
TEL: 092-558-8872
■ 営業時間 ■
10:00~17:30
営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
■ 店休日 ■
水曜日