志免町の事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、先ずはご相談ください。
一般的に自殺・孤独死・事件・事故・火事などの履歴のある不動産は心理的瑕疵物件や事故物件といって売却が困難になります。
これらの悩みをお抱えのお客様のお力になれればと事故物件買取のご相談を承ります。(査定費用をご負担いただくことはございません)
事故物件・心理的瑕疵物件とは
以下の確認される土地建物をさして呼びます。
- 「殺人」や「自殺」があった
- その他の事故・事件・火災により「死亡」があった
- 自然死の遺体が死後「長期間放置」されていた
事故物件になってしまった志免町の土地建物について
このような不動産を相続されたご家族や、自殺・殺人・孤独死などのあったアパートやマンションなどの所有者様もご相談ください。
また、疎遠親族の不動産を相続し困っていらっしゃる方などは、相続登記手続きからの対応が必要になります。当社指定の司法書士にて登記手続きが可能です。
物件は、残置物が残った現状のままで買取させて頂きます。
ゴミ処分もそのままで大丈夫です。
告知義務とは
不動産仲介業者は取引にあたり、その不動産が事故物件(心理的瑕疵物件)である場合は買主へその旨を伝える告知義務があります。このことは宅建業法の47条に定められています。
事故物件の場合、物件そのものには欠陥が無くても、過去に事件事故があった事実の告知義務があります。不動産仲介業者はもちろんですが、その事実を知りながら売主が隠して普通の物件として売ってしまうと、買主から契約解除や損害賠償請求を受けるおそれがあります。
先ずはご所有の不動産が事故物件であることを素直に不動産会社に伝えることが何よりも大切です。仮に隠したまま不動産売却ができたとしても、後から発覚すれば、隠されて売却のお手伝いをすることになった不動産会社はその責任を負うことはありません。これによって契約時に告知しなかった内容が後から発覚する場合、損害賠償を売主が支払わなくてはいけません。素直に不動産会社に事故物件であることを伝えましょう。
再建築不可の福岡の土地建物について
再建築不可とは、建築基準法にある接道義務を満たしていない等の理由から建て替えをすることができない土地をさします。
建築基準法では、建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと建物を新たに建築することはできない決まりになっています。もしも、建築基準法を満足していない既存の建物を許可なく取り壊してしまった場合には、その土地に再び建物を建設することはできなくなってしまいます。
土地の再生・活用方法には専門的な知識を要します。取り壊しをせずに弊社までご相談くださいませ。
再建築不可の売却は難しい
売却が難しい理由としては以下があげられます。
・住宅ローンが使えない : 再建築不可物件には銀行がお金を貸してくれません。買主は現金で購入する必要があります。
・災害等で倒壊したら再建築が出来ない : 火災・水災・土砂災害・地震で罹災してしまったら、その土地に建物を再建築を出来ません。
・リフォーム費用が莫大にかかる : 資材を運び込むにも接道が良くないことが多く、古家は特にリフォーム費用が莫大にかかります。
売却フロー
1)ご売却の相談受付
気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。
2) 現地調査・査定
現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。
3) 査定価格のご連絡
市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。
4) 売買契約
契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。
5) 所有権移転およびお支払
代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
■ 福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F ■
TEL: 092-558-8872
■ 営業時間 ■
10:00~17:30
営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
■ 店休日 ■
水曜日