外国人が日本の不動産を売却する際のガイドライン

外国人が福岡の不動産を売却

外国人が不動産売却する際に必要となる書類

登記識別情報通知書
司法書士委任状
固定資産税評価証明書
住民票(宣誓供述書)
印鑑登録証明書(サイン証明書)

上記までは日本人が不動産を売却する場合でも必要となる共通の書類です。

以下に日本の中長期滞在ビザをお持ちでない外国人(非居住者)のためのご案内を続けます。

住民票・印鑑証明書に代わる書類

日本の中長期滞在ビザをお持ちでない外国人が不動産売却をする際、日本の自治体が発行する住民票・印鑑証明書の用意ができません。したがって以下の代替書類をご準備いただいております。

住民票の代わりとして

国によって以下が代替書類となります
台湾の方・・・戸籍謄本
中国籍の方・・・公証書
香港の方・・・声明
韓国籍の方・・・住民登録証明書( 주민등록증 )
東アジアを除くその他の国(米国・ヨーロッパ・その他)・・・母国の公証人役場で認証を受けた宣誓供述書

印鑑証明書の代わりとして

・母国の在日大使館が発行するサイン証明書

 

不動産売却時の税金の源泉徴収

外国人が不動産売却する時に支払う税金

売主が日本の居住者(日本に居住の外国人)

売却により利益が出る場合、確定申告をして譲渡所得税(所得税・住民税)を納税します。日本人と同じです。
 

売主が日本の非居住者(海外に居住の外国人)

売却益とその税額をあらかじめ見込んで、税額相当金額(売買代金の10.21%)を「買主が税務署に支払い」ます。・・・源泉徴収制度

源泉徴収金額の内訳としては、所得税:10%  復興特別所得税:0.21% となります。
言い換えると、売主は買主から売買代金の89.79%しか受け取れないということになります。
さらに買主を主語にして言い換えると、買主は購入代金を支払う際に売買代金の89.79%を売主に支払い、源泉徴収税額(10.21%)を売買代金を支払った翌月10までに納付します。

不動産売却をおこなった外国人は、2月16日から3月15日までの一か月間に確定申告をおこないます。

非居住者でも日本の不動産を売却して売却益が出れば確定申告しなければなりません。確定申告によって源泉徴収金からの過不足を清算します。払い過ぎていれば還付金。不足があれば追納となります。

また、確定申告は納税管理人(税金の管理を代理で行う人)を事前に決めておいて、納税管理人が確定申告の届け出をおこないます。

 
以上が原則ですが、非居住者による不動産売却であっても以下2つの条件に同時に該当する場合、源泉徴収はされません。

売買代金が1億円以下
購入者が自己、親族の居住用として不動産を購入した場合

源泉徴収されるか、源泉徴収されないかを以下を参考にお考え下さい。

売買代金 買主が住むために購入 投資用として購入
7千万円 源泉徴収 無し 源泉徴収 あり
2億円 源泉徴収 あり 源泉徴収 あり

 


不動産売却ガイド 売却は大手にそれとも地元に

 

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