建売の新築一戸建て購入時の不動産取得税について

新築一戸建ての不動産取得税は非課税に

不動産取得税の仕組み

不動産取得税は土地建物の購入時に一度だけ課せられる税金です。

固定資産税が福岡市や鳥栖市などの市税であるのに対して、不動産取得税は県税なので問い合わせ先は福岡県税事務所・佐賀県税事務所などとなります。

新築一戸建ての建売住宅購入の際のながれ

新築一戸建てを購入し、建物の所有権がお客様の名義に動けば、県税事務所に情報が届く仕組みになっているので、自動的に半年程度を過ぎてお手元に納付書(不動産取得税の納税通知書)が届きます。

納付書が届いたら、納付期限までに納税する旨の案内が同封されていますが、『新築住宅の軽減措置』があるのですぐには振込をせず、ご本人か配偶者が最寄りの県税事務所へ行くようにしてください。

福岡県税事務所クリック

佐賀県税事務所クリック

熊本県税事務所クリック

納税通知書には『新築住宅の軽減措置』が適用されていない場合がありますので、不動産取得税減額の適用を受ける旨もあわせて申告します。

県税事務所では「納付書が届いたけれど、よくわからない」とお伝えください。減額の申告書の書き方についてまで親切に案内してくれます。

県税事務所訪問時にお持ちいただくもの

・不動産取得税の納税通知書
・免許証などの本人確認証(代理人による訪問の場合、コピー)
・『建物の全部事項証明書』の原本(登記後に司法書士から登記識別情報と一緒に届くことが多い)
・長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅に該当する場合)

県税事務所で用意されている書式

・不動産取得税申告書
・不動産取得税減額申告書 <<

減額申請を知らずに納付してしまった場合

大丈夫です。納税通知書のとおり不動産取得税を納付しても、後から軽減の申告して払い過ぎた分の税額を返金(還付)してもらうことができます。
還付には5年程度の期限があるので注意してください。

不動産取得税の税額

県税事務所の窓口で計算してくれるので詳しく知る必要はありませんが、参考までに以下の条件で考えてみます。

2023年9月に固定資産税評価額が家屋:1300(1500)万円、土地:1000(1200)万円の場合を例に計算していきます。

土地面積:150㎡ / 床面積:110㎡

なお、3800万円の建売住宅を購入する場合、この金額がそのまま固定資産税評価額になるわけではありません。
市町村が査定する固定資産税評価額は取引価格の6割程度になるのが目安です。

居住用建物の不動産取得税

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 3%

が原則ですが、「新築住宅の軽減措置」が適用されると、1200万円の控除が受けられます。つまり、

(1300万円–1200万円)× 3% = 3万円

さらに、建物が「認定長期優良住宅」の場合、控除額が1,300万円になるので

(1300万円–1300万円)× 3% = 0円

土地の不動産取得税

売買契約書に土地と建物の内訳があり、仮に土地代金1,300万円の場合でもこの金額は不動産取得税の計算には使いません。

固定資産税評価額は時価の7割程度が目安になりますが、不動産取得税の計算では固定資産税評価額1,000万円を利用します。

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 税率

が原則ですが、土地の軽減措置を受けると、

不動産取得税額 = 1000万円 × 1/2 × 3% - 軽減額

となります。実際にはこの軽減額を計算すると土地の不動産取得税はほぼ0円になるのであまり考える必要はありませんが、計算としては以下の考え方になります。

下記A・Bのいずれか大きい額が軽減額

 45,000円

 土地1平方メートル当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 100分の3

※土地1平方メートル当たりの価格:2分の1の軽減をした後の価格
※住宅の床面積:200㎡を限度とする

Bに数字を入れて考えてみると、この場合の軽減額は

(固定資産税評価額1000万円 × 1/2)÷ 土地面積 150㎡ × 200㎡ × 3 % = 20万円

土地の軽減額は、 A 45,000円 < B 20万円

1000万円 × 1/2 × 3% - 20万円 < 0円

つまり、土地の不動産取得税は0円(非課税)です。

この場合、建物も土地も不動産取得税は非課税となりました。

 


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