建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出
建設リサイクル法により、対象となる建築物(床面積80m2以上)の解体工事を行う際は、工事着工の7日前までに行政へ届出が必要です。
この届出は一般的に解体工事を行う業者が代行して行います。
道路使用許可の届出
住宅地や市街地で解体工事を行うには、敷地内だけで解体を行う事ができず、やむを得ず前面道路を利用して歩行者や車両の通行の妨げとなる場合があります。このような場合は所轄の警察署に事前申請し、道路使用の許可を得る必要があります。
この届出も一般的に解体工事を行う業者が代行して行います。
隣地および近隣へのご挨拶
長らく住んでいる地域であれば、ご挨拶の機会を得たと考え 近隣への挨拶は自ら行う事をおすすめしますが、福岡では解体業者が代行して行うことが多いように考えます。
訪問時には粗品として「タオル」などのギフトを用意し、ご挨拶すると良いでしょう。
また、ご不在がちのお宅もあり近隣の皆様にお目にかかれない事もありますので、挨拶文も用意しておくと良いでしょう。
電気・ガス・上下水道・固定電話・ケーブルテレビの停止申請
解体工事前にはライフラインやその他契約を停止しておく必要がありますが、特に電気、ガス、上下水道については前面道路から敷地内引き込み部分の処理が必要となります。ガスなどは簡単な工事が必要になる場合があります。
解体業者に相談のうえ、工事の前にご自身で手配をする必要があります。
西部ガス(都市ガス)
メーターの閉栓および撤去、ガス管の地境切断を依頼します。
https://www.saibugas.co.jp/contact/telephone.htm
福岡供給管理センター 092-633-2327
北九州給管理センター 093-591-6615
プロパンガス
ガスボンベの撤去だけで済みます。
九州電力
利用停止を伝えて、建物解体のためということでメーターや引込線の撤去を依頼します。
お近くの九州電力コールセンターに電話をしてください。
https://denryoku-gas.jp/energy/provider/kyuden/contact
電話・ケーブルテレビ
引き込み線の撤去を依頼します。
福岡市水道局
上水道は工事中の防塵のために利用しますのでメーター等は撤去しません。利用停止のみ伝えてください。
建物滅失登記
解体工事完了後1か月以内に法務局で建物滅失登記が必要です。司法書士に一任する方法が一般的ですが、ご自身で行う場合は4万円程度の司法書士への手数料支払いをおさえる事ができます。
解体業者様には「建物滅失証明」に加えて、➃印鑑証明書をご用意いただくようにお願いをします。
解体工事業者・および司法書士の手配も承ります。また、当社で遺品整理士が解体前のお荷物の処分を承ります。