不動産を相続後、利用しないまま放置してしまうケースがあります。
『家族との思い出が残る家や土地を処分したくない』 というお気持ちは理解できます。
しかし、空家・空地のまま放置することは、大きなリスクがともないます。
相続してから3年以内に売りましょう。
空き家のお悩み
- 空き家のままの福岡の実家。固定資産税だけ払い続けていてるので売りたい
- 空き家になったが、大量の遺品がそのままで手が付けられない
- 遠方からは大変、福岡の不動産業者に諸手続き手配してほしい
- 福岡に住んでいるが、故郷(他府県)の実家を売却に出してほしい
- 古い建物を解体して更地にする費用が捻出できない
- 「権利証」「実印」が見当たらないけれど、売れるの?
- 共有の相続人が認知症になってしまって売れない
- シロアリの心配、外壁・屋根の劣化も心配になってきた
相続による「空き家」のご売却や、相続税についてのご相談についても、税理士、司法書士と連携し、サポートいたします。気兼ねなくお問合せ、また、お近くの方はご来店下さい。
【福岡エリア】 福岡・那珂川・春日・大野城・太宰府・筑紫野・糸島・古賀・糟屋郡
【北九州エリア】 北九州・宗像・中間・遠賀郡
空家等対策特別措置法
相続により発生する全国の空き家問題を解消するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が2015年から施行されています。
この法律では、危険な状態の空き家が「特定空家」に指定され、「特定空家」の所有者に対しては罰金および行政代執行(ゴミ搬出・空家解体他)により生ずる高額費用の負担が求められることになります。
また、「特定空家」に指定されることで、空き家であったために割安であった固定資産税が、従来の6倍に跳ね上がる可能性があります。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
被相続人の住まいだった空き家を相続した方が、家を耐震リフォームするか、解体更地にした後その土地を売却する場合、売却による売却額から3000万円の特別控除を受けることができます。
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
空家のまま所有してるのでしたら売却されることをおすすめいたします。期間を過ぎると控除の特例が使えなくなり、税金を多く払うことになります。
国土交通省 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
※「相続税が取得費に加算される特例」を受けるには、概ね『相続があった日』 から 『相続税の申告期限後3年』までの間に不動産の売却を完了する必要があります。(わかりやすく記しました。厳密には異なります。)
※ そもそも相続税の申告期限は「相続開始を知った時」から10カ月間です。
相続した福岡の不動産を売却したい【遺産整理】
相続による所有権の移転登記
離れたところにお住いのご両親が他界され不動産を相続する場合、遺産分割協議を行い当該不動産についての権利関係を明らかにしたうえで相続登記します。
登記は法務局で行いますが、手続きは司法書士に依頼するようにします。
不動産業者との媒介契約
売却にあたっては不動産業者に査定を依頼し、信頼できる不動産会社を見極めます。
不動産会社を決めたら売主と不動産業者との間で媒介契約を締結します。不動産業者は売却の実務にあたり役所などで媒介契約書を提示することで売主に代わって物件に関する情報を集めます。ここからは不動産業者にお任せください。
★音声でご案内♪ ・・・約10分間
読むのは目が疲れて・・という方に音声のご案内。文字だけでは伝わらない事など、お話しています♪
相続問題
相続の問題から「空き家」になってしまうケースが見受けられますが、相続問題の解決にむけてのご相談も承ります。税理士、司法書士、弁護士と連携して問題解決いたします。
空き家を売却したいとお考えのお客様、空き家を賃貸に出したいとお考えのお客様、空き地を月極駐車場として貸し出したいとお考えのお客様、土地・家・アパートなどでお困りでしたらご相談を承ります。コンサルおよび査定は無料でございます。気兼ねなくお問い合わせ下さい。092-558-8872
『生前整理/遺品整理』と『空家売却』まるごと承ります
高齢者は長い歳月をかけて『思い出』とともに『多くのモノ』を抱えていらっしゃいます。それらは粗末に扱う事が出来ません。
特に遺品整理の場合、一つ一つについて遺族により処理されることが理想ですが、実際には『モノの量』や『日常の忙しさ』に阻まれて、作業は終わりが見えず、途方に暮れるご遺族を目にします。
葬儀から(または介護時から)続くご献身のあとで、せめて遺品整理(片付け業務)・空家の売却だけでも私たちがお役立ちできれば幸いと考えています。
・不動産売却が視野にある場合『片づけ専業の業者』への依頼は割高になる可能性があります。
・生前整理/遺品整理と空家の売却をまるごと依頼すれば費用を安く抑えることができます。
・空家の売却も、是非、まるごと当社にお任せください。
・面倒な作業も一括で行えるので無駄な時間や労力が不要です。
・安心の一括体制でまるごとご依頼を承ります。
・モノが残ったままの家をまるごと当社が買い取るサービスもございます。
高齢者の方の孤独死も社会問題化していますが、お父様が亡くなったあとお母様が福岡で一人暮らしなどよくあるケースです。相続人には貴重品からゴミまで様々なモノの整理が求められますが、『遺品整理』『残置物の処理』については業者に依頼する事が近年では増えています。
仕事・家事・育事からどうしても時間を確保できないご遺族やご親族は多く、そんな方々の為のサービスとして、必要な品物だけおっしゃって頂きましたら依頼主様へお届けし、また、貴金属・預金・株式・保険・年金・不動産(権利証、購入時の売買契約書他)の書類など、搬出の際に出てくる貴重品と思われるものについては、発見次第、その都度ご指定の電話番号・メールへご報告いたします。
最後に『残ったモノ』は立会い不要で当社が処分いたします。
思い出のご実家
草刈もお任せください
建物内の整理作業後に売却/当社まるごと買取り
残置物処分&不動産売却/Yes!不動産のまるごと買取
残置物を残したまま現況で不動産売却が可能です。遺品整理と遺産整理(不動産等の売却)は当社がまるごと買取りで解決いたします。
遺品整理業(片付け業務)のみを行っている業者では片づけ後の清掃や特殊清掃なども行いますが、合理的に考えるともったいない支払になることがあります。当社が物件を買取らせていただく場合には、ほとんどの場合で解体、撤去、もしくは床材・石膏ボード・ベニヤ・壁紙の張り替えを行いますから清掃までを行う必要はありません。また、家具などもリフォームの際に、まとめて床材や壁材とあわせて廃棄処分してしまうので当社で買取りさせていただく場合は残置物もそのままで買取ります。
遺産分割協議や遺品整理の際に実家の売却を検討することで、『打ち合わせ』『手続き』に要するお金や時間の重複を減らすことができます。
当社の代表が遺品整理士、宅地建物取引士であることに加え、さらには連携する司法書士、土地家屋調査士が、最初から最後まで『まるごとサポート』いたします。さらには当社の代表は福岡県の冠婚葬祭のしきたりや法事についてなどもアドバイスができますので気兼ねなくご相談くださいませ。
遠方からのお問い合わせで、以下のような場合にご相談を頂いております。
『荷物が多すぎて手が付けられない空き家』
『家電・家具・ゴミが散乱している空き家』
『廃墟のようになっている空き家』
再生して次の所有者様へお届けするのが私達の役割です
■ Yes!不動産 サービス提供エリア ■
糸島市|古賀市|福津市|宗像市|春日市|那珂川市|大野城市|太宰府市|筑紫野市
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TEL: 092-558-8872
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