居住用不動産のご売却には「3000万円特別控除」という節税効果の高い特例がありますが、相続で得た空家についても、一定の適用要件を満たすと、3000万円特別控除の活用が可能です。
そのような、非常に有効な特例でありながら、その認知度は低いのが現状です。
しかしながら、不動産売却時において節税効果は非常に大きいため、積極的に活用したい特例です。
そこで「相続時の3000万円特別控除」について、以下にご説明いたします。
相続時の3,000万円特別控除の概要および適用要件
家屋の条件
・昭和56年5月31日より前に建築されている
・相続開始の直前において、被相続人が住んでいた
・区分所有建物(マンション)以外の家屋である
・被相続人以外が住んでいなかった
・相続から譲渡まで、事業の用途、賃貸の用途、または居住用途に供されていない
期限
Q: いつまでに手続を行う必要があるのですか?
A: 不動産を相続した日から数えて3年を経過する日の属する年の12月31日迄
危険な空家を減らすことを一つの目的として、相続時の3000万円特別控除の制度があります。
旧耐震基準の一戸建の解体促進をねらって制度がつくられていますので、この目的に合致していない住宅は残念ながら非適用となります。
しかし、要件を満たしていれば、節税効果は非常に大きく、積極的にこの特例制度を利用したいものです。
先ずは、相続された不動産が適用条件を満たしているか確認されますことをお勧めいたします。
Yes!不動産 代表 松田 貴志
https://baibai.yes-fudousan.com/company
2022年8月1日