所有者不明の土地が増加しすぎて社会問題化しています。
令和6年4月1日以降、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を必ずしなければならなくなります。
正当な理由が無いにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられるかもしれません。
なお、今回の改正施行後は、施工時より前のケースについてもさかのぼって適用されます。
以下に該当する方は相続登記を放置していると考えられます
●親が亡くなった時に実家の名義を変更していないような気がする
●親が所有していたよく知らない土地があるが、現地に行ったことも登記簿も見たこともない
●複雑な家庭の事情から、親が亡くなった後に何も手に付けずにそのままになっている
相続登記を放置していると、こんなことにもなります
■その後の権利関係が複雑になり余計な費用が必要になる
■不動産を売れない、担保設定ができない
■認知症等で遺産分割が困難になる
■他の相続人の債権者による差し押さえの心配
過料による相続人への責任追及に加えて、このように所有者不明の土地は活用・保存・処分が相続人へのリアルな問題として突き付けられます。
不動産を売却する際には、名義人(故人)の相続人全員の同意が必要です。
場合によっては、名義人(故人)の配偶者・子・孫・兄弟・甥・姪・・・など、大変な作業になることもあります。
なので、相続登記をされていない方は早めに着手されてください。
Yes!不動産も司法書士と連携してお役立ちにつとめます。
Yes!不動産 代表 松田 貴志
https://baibai.yes-fudousan.com/company
2023年6月2日
■ Yes!不動産 サービス提供エリア ■
糸島市|古賀市|福津市|宗像市|春日市|那珂川市|大野城市|太宰府市|筑紫野市
■ 事務所 ■
福岡市南区井尻5丁目-20-19-1F
TEL: 092-558-8872
■ 営業時間 ■
10:00~17:30
営業時間外のご相談 どうぞ気兼ねなく(要予約)
■ 店休日 ■
水曜日