軽減税額
不動産の売買契約書に貼付する、印紙代(印紙税)には軽減措置が講じられています。
以下のとおり譲渡価格に応じます。
契約金額(物件価格) | 本来の税額(印紙代) | 軽減された税額(印紙代) |
---|---|---|
1万円を超え 10万円以下 | 200円 | - |
10万円を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超える | 600,000円 | 480,000円 |
国税庁ホームページ 『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置』参照
軽減措置の対象となる契約書
・譲渡の対価としての金額が10万円を超えていること
・平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されていること
国税庁ホームページ 『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置』参照
消費税額がある場合の注意
不動産売買契約書には、売主が業者の場合、売買金額に「消費税額」と「税抜価格」とが分けて記載されている場合があります。このような場合「税抜価格」を契約金額として考えるようにします。物件価格の少しの違いで印紙代が安くなる場合がりますのでご注意ください。
例)5千万円、1億円、5億円に近い金額の物件の際にはご注意ください。
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