住宅を取得する際に必要な諸費用は新築の場合で物件価格の5%、中古で7~10%が目安となります。これら諸費用分を現金で用意しておくと、不動産購入はスムーズにすすみますが、諸費用分の現金が用意できない場合でも諸費用込で住宅ローンを組むことができます。気兼ねなくご相談ください。
不動産売買契約
不動産会社に支払います。『売買の契約書を交わす時』と『物件の引渡しを受ける時』に分けて支払うこともあります。仲介手数料は物件の価格×3%+60,000円(消費税別)が上限と定められています。
「不動産売買契約書」に印紙を貼付することで納税します。物件の価格に応じて貼付する印紙の額が決まります。1000~5000万円の物件価格の場合2万円の印紙が必要ですが、軽減措置により1万円の印紙でよいという事になっています。その都度確認をするようにしてください。
金銭消費貸借契約(ローン契約)
銀行ローン利用時に支払う手数料です。金融機関にもよりますが 5万円程度とお考えください。
銀行ローンを借入するにあたり保証会社の保証を受ける事が求められます。保証会社に支払う保証料は『最初に一括で支払う方法』と『金利上乗せで支払う方法』とがあります。その都度確認をするようにしてください。
本人の他界に備えて加入する生命保険です。ローン残債が一括返済されるので遺族を守るための保険となりますが、保険料はローン金利に含まれている事が多いので確認しましょう。
「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼付することで納税します。借入金額に応じて貼付する印紙の額が決まります。1000~5000万円の物件価格の場合2万円の印紙が必要です。銀行によってはオンラインの金銭消費貸借契約により印紙を貼付しなくてもよい場合があります。
物件の引き渡しを受けるまでに加入手続きを済ませておくようにします。保険の内容により異なりますが、ローンを申し込む銀行にそのまま依頼するのではなく、独自に保険の代理店を探して加入すると安く済みます。Yes!不動産から安くなる代理店をご紹介することも可能です。ご相談ください。
法務局への登記
登記の際に法務局で収める税金です。固定資産税評価額に税率をかけたものとなります。新築の場合など税率が優遇されることがあります。『特定認定長期優良住宅』『認定低炭素住宅』『特定の増改築等がされた住宅用家屋』その都度確認をするようにしてください。
所有権移転登記の依頼に必要な手数料です。司法書士にもよりますが5~10万円とお考えください。
また住宅ローンを組む場合など抵当権設定登記は4~10万円とお考えください。
決済・物件引渡し後に請求がなされる費用
不動産取得の後、半年後を目安に請求がある税金です。所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。
エレベーターや共用部分の電気代、清掃費用などに充てられる『管理費』、外壁のやり直しや共用部分の設備交換のための『修繕積立金』は毎月マンション管理組合に支払う事となります。
固定資産税評価額に税率をかけたものとなります。毎年の税額分を年4回に分けて納税します。一年分を一括納税すると割引があります。
新築の場合など所定の要件を満たせば一定期間 軽減措置が設けられています。その都度確認をするようにしてください。
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