売買契約書には、代金の支払時期、引渡し時期、所有権移転登記の時期を記載しなければなりません。それぞれの期日を別々に定めることも可能ですが、そうすると一方の当事者様い著しい不利益が出ることがあります。
例えば、代金の支払いを引き渡しや所有権移転登記よりも先にしてしまうと、代金を支払ったにもかかわらず所有権移転登記をうけられなかったとか、第三者が占有していて引渡しをしてもらえなかったというようなトラブルが生じる原因となります。
したがって、公平となるよう、代金の支払、引渡し、所有権移転登記は、同時に行うのが一般的です。
また、売買を原因とする所有権の移転時期については、売買契約の締結と同時に所有権が移転するという考え方もないわけではないため、代金全額の支払がなされたときに買主様に所有権が移転するということを明記します。つまり、売買契約をしても代金全額が支払われるまでの間は、まだ所有権は売主様に残っている状態になります。そのため売買契約締結から代金支払までの間に、万一災害などで売買した土地や建物が滅失・毀損した場合に、代金支払義務がどうなるかが問題になります。危険負担について<<
中間金と残代金の支払期日を特定の日で記載した場合、例えば支払日を3月5日までとした場合には、民法上は3月5日が終了する時までに支払えばよいことになりますが、一般的には、支払い場所の営業時間の終了時となります。
さらに、支払日が休日、祝日となるときは、民法上は翌日が支払日になりますが、売買契約締結時にあらかじめ確認をして支払日が休日と重ならないようにします。
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