福岡の事故物件・再建築不可物件・訳あり物件を買取ります

福岡の事故物件の買取り
 
福岡の事故物件、再建築不可物件、訳あり物件、先ずはご相談ください。積極的に買取のご相談を承ります。(査定費用をご負担いただくことはございません)
 

事故物件(心理的瑕疵のある物件)とは

以下の確認される土地建物をさして呼びます。

  • 「殺人」や「自殺」があった
  • その他の事故・事件・火災により「死亡」があった
  • 自然死の遺体が死後「長期間放置」されていた

 

事故物件となった福岡の土地建物について

事故物件となってしまった不動産を相続されたご家族や、自殺や殺人で亡くなったアパートやマンションなどの所有者様も気兼ねなくご相談ください。

不動産を売る前の掃除・片づけ・遺品整理も承ります。

特殊清掃・ゴミ屋敷

 

告知義務とは

不動産仲介業者は取引にあたり、その不動産が事故物件(心理的瑕疵物件)である場合は買主へその旨を伝える告知義務があります。このことは宅建業法の47条に定められています。

【参考】

(業務に関する禁止事項)

第四十七条

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

 イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

 ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項

 ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項

 ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

二 不当に高額の報酬を要求する行為

三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

=宅地建物取引業法 引用=

事故物件の場合、物件そのものには欠陥が無くても、過去に事件事故があった事実の告知義務があります。仲介業者はもちろんですが、その事実を知りながら売主が隠して普通の物件として売ってしまうと、買主から契約解除や損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

再建築不可の福岡の土地建物について

再建築不可物件の買取り

再建築不可とは、建築基準法にある接道義務を満たしていない等の理由から建て替えをすることができない土地をさします。

建築基準法では、建築基準法で認められた道路に2m以上接していないと建物を新たに建築することはできない決まりになっています。もしも、建築基準法を満足していない既存の建物を許可なく取り壊してしまった場合には、その土地に再び建物を建設することはできなくなってしまいます。

土地の再生・活用方法には専門的な知識を要します。取り壊しをせずに弊社までご相談くださいませ。

 

売却フロー

1)ご売却の相談受付

気兼ねなくご相談ください。先ずはお客様のご事情に耳を傾けます。

2) 現地調査・査定

現地を訪問し、お客様の不動産を無料で査定させていただきます。

3) 査定価格のご連絡

市場価格から勘案し、査定価格をご提示させていただきます。また、お取引に関しての具体的な打ち合わせをさせていただきます。確認事項や当社からのアドバイス等があれば説明をさせていただき、お客様の考えに耳を傾けます。

4) 売買契約

契約書類(案)を用意いたしますので内容をご理解いただき、ご納得いただいたうえで売買契約を締結します。必要であればお客様の考えに耳を傾け修正を重ねます。

5) 所有権移転およびお支払

代金を売主様の口座へお振込みし、所有権の移転登記をすすめさせていただきます。
 

福岡の事故物件を買い取り査定


売却は大手にそれとも地元に 福岡の不動産買取り

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