当初の契約条項で定まっていること以外に、売主様と買主様が何かお約束をされている場合には、特約条項としてその内容を文章で明記するようにいたします。
特約条項の記載例
- 本件売買代金の残金は、買主負担にて売主指定の金融口座に振り込み送金とし、買主の残代金にて売主の本契約条項第〇条(負担の消除)記載の「抵当権の抹消」を行うことを買主はあらかじめ承諾する。
- 売主は、平成30年〇月〇日までに確定測量図を作成し、買主に交付するものとするが、隣地所有者の協力が得られない等、売主の責めに帰さない事由により平成30年〇月〇日までに買主に交付できない場合には穂本契約は当然白紙になるものとし、その場合は、売主は直ちに手付金を無利息で返還し、買主は売主に対し、違約金等一切の金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。
- 物件敷地内において、平成9年頃、死亡事件(殺人)が発生したが、事件当時の建物は、「お祓い」をして取壊しをしているとのことである。以上の点は「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、買主は売主に対し、損害賠償その他法的請求をなし得ないものとする。
容認条項の記載例
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買主は下記の容認事項を確認・承諾のうえ、本物件を購入するものとし、下記事項について売主に対し、解除、損害賠償、修補、代金減額請求等の一切の法的請求をなし得ないものとする。
- 本物件周辺は第三者所有地となっており、将来開発事業および建物(中高層建築物等)の建築または再建築がされる場合があります。その際、周辺環境、景観、眺望および日照条件等が変化することがあります。
- 「法令に基づく制限」については、重要事項説明時点における内容であり、将来、法令の改正等により本物件の利用等に関する制限が付加または緩和されることがあります。
- 本物件の電波受信状況によっては、良好な電波受信を確保するためにアンテナやブースターの設置、ケーブルテレビの引き込み等が必要になる場合があります。それらの費用は買主の負担となります。
- 本件土地の地盤・地耐力調査は行っておらず、本物件上に新たに建物を建築する際、その建築会社等から地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事等が必要になる場合があります。その場合には買主の負担となります。
- 本物件と北側隣接地(地番:〇番〇)の小泉潤一郎氏所有の建物の屋根の雨樋部分(幅約10cm、長さ5m)の塀の一部が越境してきております。なお、この越境物の撤去については別付の覚書が売主と小泉潤一郎氏間で交わされています。
- 本物件と北側隣地との境界上の現況の塀は隣地所有者との共有物であり、修繕・交換等を行う際、その所有者と協議および承諾が必要となります。
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