売買対象となっている宅地建物に銀行等の抵当権がついていたり、あるいは賃貸中の建物を売却するというように、売買対象の宅地建物に他の人が抵当権や賃借権などの権利を有していることはよくあります。その宅地建物の所有者(売主様)からみれば、完全な所有権の行使に支障がある状態です。抵当権は、それだけでは買主様が購入した土地や建物を使用する妨げとはなりませんが、もし抵当権が実行されれば、買主様は折角買った土地や建物の所有権を失ってしまいますので、残代金を支払った後も抵当権の登記が付いたままだと大変なことになります。
不動産取引においては売主と買主は合意する契約書にしたがって以下の義務を果たすべく取り組みます。(同時履行)
<売主>
・不動産の所有権移転
・不動産の引き渡し
・買主名義へ所有権移転登記
・抵当権や賃借権等の除去抹消
<買主>
・売買代金の支払
売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
売主様は、所有権移転の時期までに上記のような負担を無くしたうえで、引き渡さなければならないとしたものです。例えば、売買物件に銀行の抵当権がついていたら、この条項により、売主様は所有権移転時(=代金支払い時)までに賃貸借契約を終了させて、その賃借人に明渡も完了させ、占有者のいない状態で買主様に物件を引き渡さなければなりません。
これに対して、収益物件の売買のように、買主様が賃借権を引き受けることを前提に売買契約をすることも可能です。その場合は、上記のような条項を修正するか、あるいは特約欄でそのことを明記する必要があります。
【いわゆるオーナーチェンジの特約記載例】
売主が各賃借人から預託を受けている敷金については、残代金支払い時に買主に引き渡すものとする。
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